2015年4月より施行された「子ども・子育て支援新制度」では、幼稚園や保育施設の入所を希望される場合は、自治体により「保育の必要性の認定(支給認定)」を受けることになりました。
認定は保育を希望するお子さまひとりひとりに対して行い、認定された結果によって、利用できる施設などが変わってきます。
特に認可保育園を、保育の第一候補として考えている場合は、自治体から「保育の必要性の認定」を受けましょう。
目次
■「保育の必要性の認定」ってなに?
「保育が必要な事由」や「保育対象の子どもの年齢」によって、3つの区分に分けられ、そのうちのいずれか1つの認定を受けます。
●「1号認定(教育標準時間認定)」
お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合。
利用先は幼稚園・認定こども園になります。
●「2号認定」
お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合。
利用先は認可保育園・認定こども園になります。
●「3号認定」
お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合。
利用先は認可保育園・認定こども園・地域型保育事業(認証保育施設・保育ママ・小規模保育など、自治体によって異なる)になります。
■「保育の必要な事由」には、どのようなものがあるの?
「就労」フルタイムはもちろん、パートタイム・夜間・居宅内での労働など、基本的にはすべてのケースを含みます。
その他にも
………などが「保育の必要な事由」としてあります。
■「保育の必要量」とは?
2号認定または3号認定を受ける方は、「保育の必要な事由」や「就労等の状況」によって、さらに保育が可能な時間(「保育標準時間」と「保育短時間」)にわけられます。
- 「保育標準時間」利用
(就労の場合)フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間) - 「保育短時間」利用
(就労の場合)パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)
※「保育短時間」利用が可能になる保護者の就労時間の下限は、1ヶ月あたり48〜64時間の範囲を基本として、自治体が定めることになります。
※就労時間が月48時間以内の場合、2号もしくは3号に認定されない場合があります。
■「保育の必要性の認定」の申請先は?
お住まいの自治体の窓口へ申請してください。
■「保育の必要性の認定」を受けたあとはどうすればよいの?
●【1号認定】 対象:幼稚園・認定こども園
1号認定を受けて、認定こども園・幼稚園などを利用されたい場合は、希望する園に直接利用申し込みをします。
(1号認定は、原則として入園の内定した園を経由して手続きができるようになっています)
●【2号・3号認定】 対象:認可保育園・認定こども園
自治体に「保育の必要性」の認定を申請する際に、同時に保育園などの利用希望の申し込みもします。
■「保育の必要性の認定」は、必ず必要なの?
「認可保育園」や「認定こども園」を利用される際は必要となることが多いですが、「地域型保育事業(認証保育所や保育ママなど)」のうち、どの事業を認定制度の対象とするかは、自治体によって異なります。
「認証保育所」や「保育ママ」などを利用される場合は、事前に認定が必要な自治体も多くありますし、幼稚園(こども園に移行しない、従来の園)や「無認可保育施設」を利用される際は、必要のないこともあります。
詳しくは、お住まいの自治体の担当者におたずねください。
■認定をうけられなくても、大丈夫?
就労時間が月48時間以内で、2号または3号認定を受けられない。
また、そもそも認定を受けても、認可保育園に入園できないこともあります。
(※「保育の必要性の認定」は入園基準の一要件であり、べつに入園のための選考があります)
では、そのような場合は、どうしたらよいのでしょうか?
数多くの「保育制度」をどう組み合わせるか、考えてみましょう。
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