小学校入学前の保育施設として、一般的なのは「保育園」と「幼稚園」ですね。
今、この記事をお読みになられているあなたも、どちらかを卒園しているという方が多いのではないでしょうか?
ママ(保護者)が働く人は保育園、そうではない人は幼稚園。
一昔前はそのような分類もありましたが、今は、幼稚園を利用しながら働く方も増えています。
では、そもそも幼稚園とは、どのような施設なのでしょうか?
■幼稚園とは?
「福祉施設」である保育園(管轄:厚生労働省)に対し、幼稚園は「教育施設」(管轄:文部科学省)との位置づけとなります。
「幼稚園設置基準」を満たした上で、自治体から認可されると「認可幼稚園」となりますが、その教育方針や特色の関係上、無認可の園も多くあります。(無認可の場合には、正式には「幼稚園」という名称を使うことは不可能)
認可・無認可に関わらず、幼稚園は園独自の方針により、非常に多彩な教育が行われています。
●認可保育園と幼稚園の違いは?
- 受け入れ対象となる子どもの年齢が異なり、保育園は0歳児から、幼稚園は3歳児から
- 認可保育園は「就労などが理由で、保護者が保育のできない」と認定される子どものみ受け入れる
- 保育時間は、幼稚園は日中(4時間)が中心で、保育園の保育標準時間(11時間)とは大きく異なる
しかし、近年の保育ニーズの変化に伴い
- 保育園も教育的なカリキュラムを取り入れる園が、多くなってきている
- 幼稚園も延長保育に対応する
………など、徐々に「保育園」と「幼稚園」の差が少なくなってきました。
よって、保育園と幼稚園の良いところを補い合い、制度を一体化させる目的で「認定こども園」制度が創設されました。
既存(もしくは新規)の保育園(認可・認証・無認可など)や、幼稚園などの保育施設が、基準を満たすことで「認定こども園」として認定されます。
■認定こども園とは?
平成18年10月から創設。
教育・保育を一体的に行う、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設で、必要機能を備え、認定基準を満たす施設は、認定こども園として「都道府県等から認定」を受けることができます。
「就労をしていない家庭の3歳~就学前の子ども」と「就労などで保育のできない家庭の0歳~就学前の子ども」の両方が通えます。
認可保育園に入所するには原則として、保護者の就労や介護、病気などの「保育を必要とする事由」が必要となります。
ですが、認定こども園では3歳を過ぎれば、誰でも申し込むことができます。
また、長期休暇期間中や延長保育にも対応してくれるので、幼稚園では不足しがちだった保育時間の問題もカバー。
保育所と同じように長時間預けて働くことができるようになります。
また、保育所では受けられなかった幼稚園教育を受けられる点も、認定こども園の魅力です。
認定こども園の中には、以下のように4つの型がありますが、2015年現在、全体の数自体が少ない状態です。
今後、認可保育園や認証保育園、幼稚園などが認定を受けて「認定こども園」となることで、数の増加が見込まれています。
- 幼保連携型
幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ園 - 幼稚園型
従来の認可幼稚園が、保育所的な機能(延長保育など)を備えた園 - 保育所型
従来の認可保育所が、幼稚園的な機能(保育の必要のない子どもも受け入れるなど)を備えた園 - 地方裁量型
幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設だが、認定こども園として必要な機能を備えている園(※認可外保育園など)
保育園の申し込み手続きなどについてご説明します。
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